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安全管理規程

安全管理規程
 
安全管理規程
                               制定 平成19年 9月 1日
                               改定 平成22年 8月25日
                               改定 平成25年 4月 1日
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規定(以下「本規定」という)は、道路運送法(以下「法」という。)の規定に基づ
   き、運送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図る
   ことを目的とする。
 
(適用範囲)
第2条 本規定は、当社の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る業
   務活動に適用する。
 
(人命の確保)
第3条 社員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます。」という企業姿勢を実践
   し、輸送の安全の確保に努めること。
 
第2章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(社長の責務)
第4条 社長は、輸送の安全を確保に関する最終的な責任を有する。
  2.社長は、輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる責務を有する。
  (1)輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  (2)輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  (3)輸送の安全を確保するための業務の実施及び、管理の状況が適切かどうか常に確認し必
     要な改善を行う。

(社内組織)
第5条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を
   確保するための企業統治を適確に行う。
   (1)安全統括管理者および代務者
   (2)運行管理者および補助者
   (3)整備管理者および補助者
   (4)その他必要な責任者
  2.営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、
    指揮監督を行う。
  3.輸送の安全に関する組織体制及び指示命令系統については、安全統括管理者が病気等を
    理由に不在である場合や重大な事故、火災等に対応する場合も含め、別に定める組織図
    による。
 
(安全統括管理者等の選任及び解任)
第6条 取締役及びそれに準ずる者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定す
   る要件を満たす者の中から社長が任命する。
  2.安全統括管理者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任
    する。
  (1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  (2)身体の故障その他のやむを得ない事由により、職務をひき続き行うことが困難になっ
     たとき。
  (3)関係法令等の違反又は、輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる
     とき。
  3.運行管理者及び整備管理者等の選任は、運行管理規程及び整備管理規程に定めるところ
    による。
 
(安全統括管理者の責務)
第7条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
   (1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識
      を徹底すること。
   (2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
   (3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
   (4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
   (5)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
   (6)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
   (7)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
   (8)輸送の安全の確保の状況について、内部監査等によりその把握に努め、その結果を
      随時、社長に報告するとともに、改善のための必要な措置を講じること。
   (9)その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
 
(代務者の選任及び責務)
第8条 第5条に定める安全統括管理者は、それぞれ安全統括管理代務者(以下、「安全統括代
   務者」という。)をおくことができる。
  2.安全統括代務者は、それぞれの安全統括管理者が上級の安全統括管理者の承認を得て選
    任する。
  3.安全統括管理者が不在の場合には、安全統括代務者が安全統括管理者の職務を行う。
 
第3章 輸送の安全の確保についての基本方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第9条 社長は輸送の安全に関し、次の各号に掲げる基本方針を、社員に周知させるとともに、
   実現に向けて主導的役割を果たす。
   (1)輸送の安全の確保が経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保
      が最も重要であるという意識を徹底させる。
   (2)全社員が一丸となって業務を遂行することにより、輸送を安全性の向上に努める。
   (3)輸送の安全の確保に関する情報について、積極的に公表する。
 
(運行管理規程)
第10条 運送の安全の確保について、運行の管理に関する事項については運行管理規程に定め
    る。
 
(整備管理規定)
第11条 車両故障等の発生を防止するため、車両の管理に関する事項については整備管理規定
    に定める。

第4章 輸送の安全確保のための実施事項
(重点施策の実施)
第12条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、
    輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
 
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第13条 社長及び各管理者と運転者及び現場との双方向の意思疎通を十分に行うことにより輸
    送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努めるも
    のとする。また、安全性を損なうような事態を発見した場合は、看過したり、隠蔽した
    りせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
 
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第14条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に
    定めるところによる。
   2.事故、災害等に関する報告が安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に
    速やかに伝達されるよう努める。
   3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告
    連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指
    示等を行う。
   4.自動車事故報告規則に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、
     国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
 
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第15条 輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修
    に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

第5章 内部監査・業務の改善に関する事項
(輸送の安全に関する内部監査)
第16条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸
    安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期
    を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
     また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生し
    た場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実
    施する。
   2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が
    認められた場合はその内容を、速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の
    確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予
    防措置を講じる。
 
(輸送の安全に関する業務の改善)
第17条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき
    事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送
    の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
   2.悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項にお
    いて現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
 
(情報の公開)
第18条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、
    自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及
    び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に
    関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規
    程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれ
    を踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対して公表する。
   2.事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善
    状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し、公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第19条 輸送の安全確保のための施策の推進にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、
    災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予
    防措置等を記録し、これを3年間保存する。
 
(規程の見直し)
第20条 本規程は業務の実態に応じ運輸安全マネジメント委員会において、定期的に適時適切に
    必要な見直しを行うものとする。
 
 
付 則
   本規程は、平成19年 9月 1日から実施する。
   本規程は、平成22年 8月25日改定。
   本規定は、平成25年 4月 1日改定。
群馬中央バス株式会社
〒379-2121
群馬県前橋市小屋原町384-1
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        運送事業
②一般貸切旅客自動車
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③一般乗用旅客自動車
        運送事業
④旅行業
⑤自動車分解整備事業
⑥損害保険代理業
⑦自動車損害賠償保障法に
    基づく保険代理業
⑧特定旅客自動車運送事業
⑨自家用自動車管理業
⑩前各号に付帯関連する
       一切の事業
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